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| 動物の場合 | |||||
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| 獣医師による死亡判断 | |||||
| 飼い主(獣医師の資格を持たない人)による死亡判断 | |||||
| 飼い主不明の交通事故や殺処分等は行政による死亡判断 | |||||
| ↓ | |||||
| 民間の動物葬祭場での火葬 | |||||
| 行政の焼却場での焼却 (法律上、一般廃棄物扱い) |
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| 行政の動物専用火葬炉での火葬 | |||||
| (法律がないため死亡後いつでも火葬または焼却してもよい) | |||||
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| 人間の場合 | |
| 死 亡 | |
| ↓ | |
| 医師の手により死亡診断書の作成 (死亡診断書は死亡届と左右で1枚) |
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| ↓ | |
| 死亡届・死体火葬許可申請書 を市町村役場に提出 |
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| ↓ | |
| 火葬許可書を役場から交付 | |
| ↓お通夜、葬儀、告別式など | |
| 火葬許可書を火葬場に提出 | |
| ↓ | |
| 火葬場での火葬 (日本は火葬率ほぼ100%) |
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| (法律により最短でも、死亡診断書の死亡時刻から24時間後の火葬) | |

| ・福井県内の行政の動物遺体引取り場 ・全国の民間の動物葬斎場 ・海外 ・どうぶつセレモニ−おおぞら 等で何体かの蘇生(死亡したと思っていたのが 死亡していなかった)が見付かっております。 そのほとんどが、飼い主(獣医療資格を 持たない人)や行政による死亡判断です。 (私が把握している範囲を書きました。) |
| 人間の蘇生(死亡したと思っていたのが死亡していなかった)や埋葬からくる伝染病の蔓延等の問題により1884年(今から約120年前)に『墓地及埋葬取締規則』(現在の墓地、埋葬等に関する法律)が出来ました。これにより人間は、死亡後24時間を経過しなければ火葬を行ってはいけないことが法律によりしっかりと守られています。 また、心臓が停止したからといって、すべての機能がすぐに停止するわけではありません。神経や細胞が完全に停止するまでには、一昼夜要すると言われています。(例、死体硬直)。これも24時間後火葬の理由の一つと言えるでしょう。 「人の命は地球より重い」という言葉があるように、人間の生命の尊厳は保たれ、法律により厳重に守られています。 |
| 動物の法律『動物の愛護及び管理に関する法律』の第一条(この法律を作られた目的)に“生命の尊重”、第二条(基本原則)に“動物は命あるもの”と謳われています。しかし死後の扱いにについては、何も書かれていません。これがいけないのです。 自分に置き換えて下さい。自分が亡くなり、即火葬又は焼却されることを・・・。これはとても危険なことです。しかし、“家族の一員”と叫ばれている今日でも、全国的に“動物だから”と即火葬が行われているのです。 動物は人間と違い、心臓停止と同時に、すぐにすべての機能(神経や細胞など)が停止するのでしょうか?なぜ人間の場合、死後毛髪類か伸びたり、徐々に死体硬直が起こったりするのでしょうか?動物も人間同様同じ現象が起こります。その意味を今一度考えて頂きたいものです。生命が誕生する過程がありますように、死には死の過程がありますこともご理解下さい。 |
| 全国で人間と同じ、死亡後24時間経過後の火葬の行っているのは、おおぞらだけです。“家族の一員”と叫ばれている今日、死亡後の動物の生命尊重も充分に考える必要があります。 ですからおおぞらでは、 ご遺体のお引取り・お持込みは、死亡後すぐに受け付けても、 死亡後24時間を経過した後でないと火葬を行っていません。 (人間と同じ設定の霊安室完備、ご遺体お預かり1週間まで無料) 福井県の動物病院の先生の中にも、動物の生命尊重を最優先に考え「死亡後1日間はお通夜の意味も込めてご自宅に置いてあげて下さい。」と言われる先生もいます。 私は動物の法律に“動物の死亡後24時間後の火葬”を取り込んでいただけることを強く強く願います。 |
| 一級愛玩動物飼養管理士・一級火葬技術管理士 坂川 |