生き物を飼育するということは、その生き物すべてに責任を持つということです。生命の素となる食べ物や水の世話、その生き物にあった環境作り、温度管理、その生き物の習性の理解が必要です。

 動物が飼い主さんを選ぶことが出来れば、殺処分される動物も減るでしょう。しかしそれは無理なことです。ですから選ぶという立場にいる人間が、動物に対する知識を持つことが大切です。
尊い命が消えぬよう
飼う前にチェック
@ 毎日、散歩に連れていく(運動をさせる)時間、体力があるかどうか?(動物は運動が大好きです。)
A 一軒家に住んでいるか?集合住宅でも「ペット飼育可」の規約があるかどうか?(バレてしまって、やっぱり飼えないでは遅いです。)
B 家族全員がその動物を好きかどうか?(嫌いな人がいる環境の中で、毎日暮らさないといけない動物側の気持ちを考えてあげましょう。)
C 家族の中に動物に対するアレルギーを持っている人がいないかどうか?
D 引越し、転勤の予定はないかどうか?(毎年3月は、保健所に多くの動物が持ち込まれる時期です。)
E 1日数回の食事、トイレの後始末を毎日かかさず続けられるかどうか?(これは特別なことがない限り、1日も欠かすことが出来ません。)
F 毎日の食事代、病気やケガをした時の治療代などに、お金をかけられるかどうか?(動物の治療費には人間さんと違い、保険が利かない場合が多いです。)
G しつけ(ご近所さんへの配慮)ができるかどうか?(動物を苦手とする人もいます。毎年、動物をめぐるトラブルは後を絶ちません。)
H その動物が高齢や病気になった時、介護が出来るかどうか?(これは人間同様、獣医学の発展により高齢の動物が増え、避けられない問題です。)
I 飼い主さんがもし亡くなってしまっても、同じような環境で飼育してくれる人がいるかどうか?(誰もいなければ、殺処分されます。)
〜 ワンちゃんの飼う場合の法律 〜
【 義 務 】
 ・ワンちゃんの所有者はワンちゃんを取得した日(90日以内のワンちゃんを取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内にお住まいの市町村役場で登録申請を行わないといけない(参照)←クリック

 ・登録を受けたワンちゃんの所有者は、ワンちゃんが死亡したときは30日以内にお住まいの市町村登録役場に届け出をしないといけない(参照)←クリック

 ・ワンちゃんの所有者は狂犬病予防注射を毎年1回受ける

 ・鑑札及び狂犬病予防注射済票をワンちゃんに装着しなければならない
(鑑札と注射済票は飼い犬が迷子になったときに、飼い主を探し出す為にも役に立ちます。)

 ・けい留の義務(人畜その他に危害を加えないように、ワンちゃんを丈夫な網鎖等で固定的な施設又は物件につなぐこと)

 ・ワンちゃんを飼養している旨の表示

 ・遺棄の禁止

 ・適正、終生飼養
【 罰 則 】
 ・犬の登録申請、鑑札装着、届け出をしない者

 ・予防注射を受けさせず、注射済票を着けない者

は「狂犬病予防法」により20万円以下の罰金に該当します。

他にも兵庫県の条例では「公共の場でのフンの放置は10万円以下の罰金」というのもあります。
〜飼う前にもう一度じっくり考えましょう〜

★人間社会の中でしか生きられない動物が、人間社会からはじき出されたら、すなわち寿命が尽きたということになります。

★子供さんが「自分で面倒を見る」と言って飼われても、親御さんも管理してあげて下さい。動物の習性は子供さんだけで管理できるほど簡単なものではありません。

★「飼うのをやめる」ということは殺すことと同じだと思って下さい。
★ぬいぐるみ感覚で飼って「ああ、しまった」じゃ遅いのです。

そして最後に最後にもう一度考えて下さい
「自分には本当に動物が飼えるかどうか?」を…
社団法人 日本愛玩動物協会 認定 一級愛玩動物飼養管理士 坂川