
| @動物を殺したり虐待したりしている人を見た時 A動物を遺棄した(捨てた、置いて行った)人を見た時 B動物に食事やお水を与えず衰弱させた人を見た時 警察 又は、 最寄りの健康福祉センター「動物の愛護及び管理に関する法律」により、 @は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、 ABは50万円以下の罰金です。 動物とは、犬、猫、ウサギ、鶏、アヒル、又は人が飼育している、ほ乳類・鳥類・爬虫類です。 |
C道路やその他の公共の場所において動物の死体を見付けた時 発見場所の市町村役場(旧福井市は収集資源センター 0776-35-0052) 発見者が早急に連絡して頂くことにより、原形をとどめない轢死(車などにひかれる死亡)を最小限度で抑えることが出来ます。ひく車などの大きさは、犬や猫の何百倍・何千倍もの大きさになります。 |
D飼い主の放し飼いを見付けた時 警察 又は、 最寄りの健康福祉センター福井県の条例により、3万円以下の罰金又は科料に該当します。 ※家の中、又は逸走しないためのさくやおり、又はその他の物で囲っている場合は別です。 過去に飼い主による人への咬傷事故で、 ・慰謝料など総額1119万円の支払い命令(大阪地裁) ・重過失致死罪で禁固10ヶ月、執行猶予4年(東京地裁) ・重過失致死罪で禁固1年(沖縄地方裁判所)などの判決が出ています。 放し飼いは条例違反だけでなく、人を咬んで相手にケガをさせ、訴えられた場合は、それ以上に重い多額の慰謝料の支払いや禁固刑に科せられる場合などがあります。 |
E道路やその他の公共の場所において負傷動物を見付けた時![]() |
| 社団法人 日本愛玩動物協会 認定 一級愛玩動物飼養管理士 坂川 |