☆★☆『遺贈』と『贈与』の違い☆★☆
遺 贈
(いぞう)
あげる側である遺言者が一方的にあげることを決めます。遺言者が生きている間はいつでも取り消すことができ、家族などの相続人以外の特定の人に動物を無償で与えることができます。
贈 与
(ぞうよ)
財産をあげる側が相手に申し込みをして、受ける側がもらうことを承諾すると成立します。一度書面にすると、一方的な契約の取消しが出来ません。
高齢の飼い主さん 新しい飼い主さん
高齢の飼い主さん 死亡・高齢
痴呆・病気
ネコちゃんワンちゃん 新しい飼い主さん

有償・無償
飼い主が先に
亡くなってしまったら
 近年、高齢の飼い主さんから各地の保健所や役所に「死亡や病気で飼い主が飼育できなくなったら動物の面倒はどうしたらいいのか?」といった相談が数多く寄せられ、動物の飼い主さんが高齢で面倒がみられなくなり、その家族から保健所に引き取ってほしいという相談が2,3年前から増えているそうです。内閣府の調査で2015年には総人口の4分の1が65歳以上で占められるという高齢化社会に向かい、動物の飼い主さんにもすでに高齢化問題が起きています。

 そこで代わりの飼育者をあらかじめ決める遺贈制度と生前贈与契約が最近注目されています。遺贈制度とは新しい飼育者(動物の後見人)に動物の飼育と管理を託して遺言書に記載することです。例えば一人暮らしの飼育者が死亡した場合、動物やケージ、小屋などの用品の遺贈を受けた新しい飼育者(動物の後見人)が動物飼育を行うというものです。手続きは、弁護士、司法書士、行政書士が仲介し、法的に証明される公正証書の形で遺言書に記載すれば安心です。

 生前贈与契約とは飼育者が高齢や痴呆などで飼育が不可能になる前に、ケージや小屋など用品を含めて動物を新しい飼育者(動物の後見人)に贈与するものです。動物と別れることになるが、動物の余命を計算して飼育にかかる費用を含め新しい飼育者(動物の後見人)に託す方法です。手続きは契約内容を公正証書で記す方法があり、弁護士、司法書士、行政書士に手続きを依頼します。

 2つの方法ともに費用は、依頼者のケースにより異なりますが平均数万円だそうです。動物は法律では財産として扱われる為、あらかじめ引き取り先を決めておかないと最悪の場合、遺棄されてしまうこともあります。遺言書で動物の後見人を決めておくと相続開始時の人間トラブルを防ぐことができますし、自分が病気になった時など、安心して暮らせることになると思います。

社団法人 日本愛玩動物協会 認定 一級愛玩動物飼養管理士  坂川