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ありがとうございます。
スタッフ一同励みにし今後も
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東京都板橋区のペット霊園が運営する動物の火葬炉をめぐり、「炉から出る有害物質で健康被害を受ける」などとして周辺住民ら19人が炉の使用差し止めを求めた仮処分申請について、東京地裁(葛西功洋裁判官)は26日、住民側の申し立てを認めて使用禁止を決定した。
原告側によると、同霊園は2月に火葬炉の建設を区に認められたが、区に提出された資料をもとに住民側が専門家に鑑定を依頼したところ、有害物質の排出量が環境基準を上回るとの結果が出たという。
このため、住民らが4月に炉の建設中止の仮処分を申請。8月ごろ炉が完成し、住民側は改めて使用差し止めを申し立てたが、霊園側は炉の操業を開始。住民らは煙突から黒煙が出る様子を撮影した写真や「悪臭でのどや目が痛む」との住民の声を証拠として地裁に提出していた。
同霊園は「今後の対応は決定書を見てから決めるが、争うことになるだろう」とのコメントを出した。
2009年10月26日 朝日新聞
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目に見えない有害物質!健康は…安全は…



全国で『ペット霊園条例』という、ペット葬儀社に対する規制を設けている自治体が存在します。その規制内容は『立地規制』と『火葬規制』があります。
『立地規制』は、<例>「ペット霊園の設置場所は、住宅等(住宅、学校、保育所、病院その他の公共施設等)から100メートル、火葬場を有するペット霊園にあっては200メートル以上離れていること」が良く見受けられます。
ペット火葬場に関しては200mと、より厳しいものとなっています。
住宅と書かれていますが、人の出入りの多いお店や量販店が隣りにある場合も、火葬場という特性上そのくらい離れた方が良いでしょう。
『火葬規制』は環境条例と同様に『「ばいじんを除去する装置」又は「サイクロン又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置」を設置すること』とあります。
中には全国で問題の多い移動火葬車にまで、サイクロン集じん装置設置を求める自治体もあります。
他の『火葬規制』は、「再燃室(2次燃焼室)の800℃以上」「炉内温度の連続測定」「燃焼ガスの炉内滞留時間1秒間」を求める自治体もあります。
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福井県内の民間ペット火葬場
2016年10月調べ
福 井 市 |
●固定火葬炉3基
●移動火葬炉1基
(コンテナ降下型) |
あわら市 |
固定火葬炉3基 |
鯖 江 市 |
固定火葬炉3基
(2基はおおぞら) |
敦 賀 市 |
移動火葬炉1基
(コンテナ降下型) |

人間の火葬場は各自治体が管理していて、建設、移設の際は、必ずその地の近隣住民、お店等には説明会が行われ、その上で進められていきます。
しかしペット火葬場はと言うと、法律的には現在規制が無いということを理由に、近隣住民、お店等に説明、同意も無しで、火葬場の建設がされているケースがほとんどです。
中には“えっ!!こんな場所で火葬?隣りがお家(お店)では?”と目を疑うようなケースや、近隣にバレずに進めるために、故意に人目の付かない早朝に火葬炉を搬入しているケースや、本来見えるはずの煙突を建物で覆い隠しているケースまであるようです。
すぐお隣りが○○の場合はばいじん除去装置だけでなく、排ガス処理設備も必要になるかもしれません。この辺も排ガスの測定内容の上、進めていくことが望ましいでしょう。
有害物質や健康被害という観点でいくと、煙が出ていないから大丈夫というものとは無関係ですから、測定数値での判断が必要となります。
どちらにしましても、法律、条例あるなし関わらず、近隣の方やお店が存在する以上は同意の上で進められるのが一番望ましいでしょう。
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住宅地だけでなく、近隣にお店などもある場合も関係すると
思いますが、こちらの動画も参考にして下さい。

火葬というのは燃焼行為であります。例えば物を焼却すると同じように、排ガス中の有害物質を知る必要があります。通常法令的にも、廃棄物処理法、悪臭防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等を考慮する必要があります。
たまたま廃棄物処理法で「ペット葬儀社のペットの遺体は廃棄物には該当しない」とありますが、近隣の方や周辺環境を考慮すると、有害物質の除去は避けられません。
おおぞらの火葬炉2基には、近隣の方の健康被害等を考慮し、サイクロン集塵機が設置されています。
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おおぞら小型サイクロン集塵機 |
おおぞら大型サイクロン集塵機 |
サイクロン集塵機の仕組みはこうです。

※除去装置はサイクロン集塵機の他に、湿式集塵機(スクラバー)、バグフィルター、電気集じん機等があります。

<写真>左は500円玉
おおぞらでは1ヶ月に1回サイクロンの掃除をしますが、これだけの量が取れます。逆にサイクロン(ばいじん除去装置)が設置されていないと、これだけの量を周辺に撒き散らす形となります。
おおぞらは火葬出来るもの(副葬品)を厳しく規制していますので、まだ煤塵(ばいじん)もこのように少ない方ですが、箱などをそのまま火葬しているペット葬儀社はもっと撒き散らす結果となります。
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火葬の問題は煤塵(ばいじん)だけではありません。ダイオキシン、六価クロム、水銀等もあります。特にダイオキシンは人の生命及び健康に重大な影響を与える物質として有名です。
ダイオキシンの削減対策としては、以下のことが求められます。
 
再燃焼室(2次燃焼室)の800℃以上は必須だと考えます。再燃焼室は、火葬で出たガスを燃焼する役割を担っており、800℃未満の火葬は、ダイオキシンの発生だけでなく、黒煙、悪臭の発生にもつながります。

<写真>おおぞらの火葬炉は再燃室が800℃を超えないと
火葬出来ないようにコンピューター制御されています。
また燃焼温度を連続記録しておくことが必要です。おおぞらは主燃室(1次燃焼室)と再燃焼室(2次燃焼室)をコンピュータで記録しています。

<写真>おおぞらの連続記録装置
 
条例をもってペット火葬場を規制する場合に、この燃焼室の滞留時間の確保を求められる場合があります。時間も長い方が良いです。ダイオキシン類の原因物質の未燃ガスを分解するためにも時間が必要です。
 
「火葬炉におけるダイオキシン類削減削減対策指針」では、このように書かれています。


ペット火葬場では炉床に敷いたり、炉壁に貼り付けたりと『セラミックファイバー』や『セラミックブランケット』等を使用する場合があります。実はこれらが労働安全衛生法に関係する可能性があります。

労働安全衛生法は“職場における労働者の安全と健康を守る”ために存在する法律です。この法律の中で『リフラクトリーセラミックファイバー』について健康障害防止措置が義務付けられています。取扱作業については様々な措置をとることが必要です。お使いの『セラミックファイバー』や『セラミックブランケット』が該当するか把握する必要があります。
詳しくは、
厚生労働省

「リフラクトリーセラミックファイバーの健康障害防止対策」PDF

福井県内管轄 福井労働基準監督署
以前、福井新聞に掲載された内容(クリック拡大)
最近ファミールに掲載された内容(クリック拡大)
最大手の人間の火葬協会で賞を取った火葬経験者(人間)も在籍しています。

最後に、人は生きるために呼吸をしないといけない生き物です。その空気が脅かさせるのでは、生きることが困難になります。また全ての人は、安心・安全に暮らす権利があります。
ペット火葬場はペットちゃんが存在する以上、無くなてはならない施設です。また死を悼み、ペットちゃんを弔うという文化も、日本古来のものです。
そのためにも共に理解し、お互い合意の上で存在する施設がベストでしょう。
目に見えない有害物質!健康は…安全は…


福井県内のペット火葬場でご不明な方、お悩みの方、おおぞらには専門スタッフが在籍していますのでお気軽にお電話下さい。
どうぶつセレモニーおおぞら
☎ 0778-51-0049
(担当者不在な場合は折り返しお電話させて頂きます)。
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